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![]() 私が提案した八潮初の議員提出政策条例は否決に・・・ 提案した政策条例は、「請願の処理の経過及び結果の報告に関する条例」で、「市民が提出した請願を議会が可決した場合、市議会より請願の送付を受けた市長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、その処理の経過及び結果を毎年3月及び9月に市議会に報告しなければならない」というものです。地方自治法第125条には、「普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる」と規定されていますが、あくまでも「できる」規定です。 議会が採択した請願が、どのように処理されたか、そのため住民の利益がどうなったかを検証するのは議会の仕事であり権限です。市民の請願権を保障し、その実効性を保障するためには、条例できちんと規定する必要があります。 条例案に賛成したのは刷新の会(2名)、民主・市民クラブ(1名)、緑風会(1名)、yashio free style(1名)と私の6名。反対は自民、公明と、現行の制度の中でも十分対応できるとした共産党です。 しかし、今まで議会が可決した請願がどのように執行部内で検討されてきたのか、今まで全く報告がなかったし、議会もこれまで請求して来なかった。 今回の条例が可決・施行されれば、毎回議会からの請求がなくとも、年2回、自動的に議会への報告義務が生じ、議会が可決した請願が執行部内でどのように検討されているのか確認することができます。 仮に、成立すれば議員提案の政策条例は八潮初。今回賛成した元自民クラブ議員は「提出者がだれであろうと、いいものはいいので賛成する」と言ってくれました。 参考までに、市民の立場から議会改革を提言する「自治体議会改革フォーラム」が行った全国地方議会運営に関する2011年度実態調査(1692議会から回答があり、回答率94.2%)では、議員提案での政策条例が成立したことのある自治体は、全体のわずか4%。昨年12月末に公表された「早大マニフェスト研究所議会改革度調査2011ランキングでは、八潮市議会は924位/1356議会中(回答率75.8%) 1位宮城県議会、2位三重県議会、3位福嶋町議会、4位上越市議会、5位会津若松市議会、6位伊賀市議会、7位加西市議会、8位松本市議会、9位京都府議会、10位横須賀市議会 採点のポイントは(1)情報公開(2)住民参加度(3)議会の機能強化の3点。機能強化には政策型議員提案条例の制定なども要素としてみています。 |
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